以前の記事「タクシー運転手になるためには」では、
東京(東京特定指定地域)でタクシー運転手になるまでを簡単にご紹介・説明しました。
東京(東京特定指定地域)でタクシー運転手になるまでを簡単にご紹介・説明しました。
「東京特定指定地域」には、特別区(23区)そして武蔵野市及び三鷹市が指定されており...
タクシーに乗務するうえでは、それぞれ「営業区域」というテリトリーが存在します。
※道路運送法第二十条(禁止行為)において、
『一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもが、その営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。』
とされているものです。
タクシーに乗務するうえでは、それぞれ「営業区域」というテリトリーが存在します。
※道路運送法第二十条(禁止行為)において、
『一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもが、その営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。』
とされているものです。
私も他のテリトリー(例えば「川崎市」etc)へお客様をお送り→帰りに(稀に)手を挙げられる事があります。
この場合は「営業区域外」なので...
お乗せ出来ない旨を説明すれば(例え「空車」であっても)乗車拒否にはなりません。
運良く「営業区域(内)」に行くお客様の場合もありますので、そういった場合は(例え乗車地が「川崎市」etcであっても)お乗せすることができます。
※ややこしいですが(この場合は)恐らく...お乗せしないと(「空車」状態であれば)厳密には乗車拒否扱いとなるはずです。
この場合は「営業区域外」なので...
お乗せ出来ない旨を説明すれば(例え「空車」であっても)乗車拒否にはなりません。
運良く「営業区域(内)」に行くお客様の場合もありますので、そういった場合は(例え乗車地が「川崎市」etcであっても)お乗せすることができます。
※ややこしいですが(この場合は)恐らく...お乗せしないと(「空車」状態であれば)厳密には乗車拒否扱いとなるはずです。
ただし「営業区域外」における駅付け等→故意の営業行為はNGなので、
「営業区域(内)」に行くお客様であっても、そういった行為による乗車斡旋はご法度。
↓
私の場合は...
例えば、繁華街のような「川崎駅東口」までお客様をお送りした際は、
(「営業区域外」をテリトリーとしている方の手前もありますので...)
降車後・速攻で「回送」にタクシー表示灯(スーパーサイン)を切り替え、
そして・多摩川を渡る前に「回送」→「空車」へと戻すようにしています。
「営業区域(内)」に行くお客様であっても、そういった行為による乗車斡旋はご法度。
↓
私の場合は...
例えば、繁華街のような「川崎駅東口」までお客様をお送りした際は、
(「営業区域外」をテリトリーとしている方の手前もありますので...)
降車後・速攻で「回送」にタクシー表示灯(スーパーサイン)を切り替え、
そして・多摩川を渡る前に「回送」→「空車」へと戻すようにしています。
タクシー運転手の勝手・都合による乗車拒否の理由など...基本的には存在しませんが、
“可能性”のひとつに、上記のような「営業区域外」での「空車」走行時ということが考えられます。
“可能性”のひとつに、上記のような「営業区域外」での「空車」走行時ということが考えられます。
●旅客運送契約して良い例(「東京特定指定地域」)
◎品川駅高輪口(港区)→蒲田駅東口(大田区)
※「営業区域(内)」なのでもちろんOK!
◎池袋駅東口(豊島区)→横浜駅西口(横浜市)
◎川崎駅東口(川崎市)→東京タワー(港区)
※乗車地もしくは降車地が「営業区域(内)」なのでOK!
◎品川駅高輪口(港区)→蒲田駅東口(大田区)
※「営業区域(内)」なのでもちろんOK!
◎池袋駅東口(豊島区)→横浜駅西口(横浜市)
◎川崎駅東口(川崎市)→東京タワー(港区)
※乗車地もしくは降車地が「営業区域(内)」なのでOK!
●客運送契約してはいけない例(「東京特定指定地域」)
✖川崎駅東口(川崎市)→横浜駅西口(横浜市)
✖川崎駅東口(川崎市)→横浜駅西口(横浜市)
※乗車地及び降車地が共に「営業区域外」なのでNG!
✖川崎大師(川崎市)→東京ディズニーランド(千葉県浦安市)
※「営業区域(内)」を貫通してしまう結果になるので禁止行為となります。
複数名のご乗車で、「営業区域(内)」→「営業区域外」→「営業区域外」といった経由で進行。
はじめの「営業区域外」である降車地で、
『ここでメーターを入れ直して!』と依頼される場合が稀にありますが、
その場合は、事情を説明して「そのまま(メーターを入れ直さずに)」進行することになります。
✖川崎大師(川崎市)→東京ディズニーランド(千葉県浦安市)
※「営業区域(内)」を貫通してしまう結果になるので禁止行為となります。
複数名のご乗車で、「営業区域(内)」→「営業区域外」→「営業区域外」といった経由で進行。
はじめの「営業区域外」である降車地で、
『ここでメーターを入れ直して!』と依頼される場合が稀にありますが、
その場合は、事情を説明して「そのまま(メーターを入れ直さずに)」進行することになります。
多摩川など「営業区域」の境界が判り易い場合は(まだ)いーいのですが...
仙川あたりなどで営業・お住まいの方には、ややこしい(納得し難い場合もある)ルールです(よ)ねぇ。
仙川あたりなどで営業・お住まいの方には、ややこしい(納得し難い場合もある)ルールです(よ)ねぇ。
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